産業用ロボットSIer 300社掲載

2021.02.12

産業用ロボットの「特別教育」とは?教育過程をわかりやすく解説!

産業用ロボットに関わる全作業員は、特別教育を受講しなければいけません。自動車免許を取得する際に教習所へ通うように、産業用ロボットも使用する前に「学科」と「実技」に関する教育を受ける必要があります。

そこで本稿では、産業用ロボットを取り扱うために必要な「特別教育」について徹底的に解説します。

この記事の結論

・原則、産業用ロボットに関わる全作業員は特別教育を受講しなければならない
・業務内容によって受講しなければならない特別教育の内容は異なる
・特別教育は「労働基準協会連合会」または「特定のメーカー企業」で受講可能

産業用ロボットの取り扱いには特別教育が必要

製造業を営む企業にとって、低コストで商品を製造できる産業用ロボットは欠かせない存在です。

しかし、産業用ロボットは力が強いため、取り扱い方を間違えると人命を奪うリスクもあります。そのような危険がある機械を誰もが自由に取り扱うことはできるのでしょうか。

関連リンク:産業用ロボットの定義とは?導入のメリットと合わせて解説

すべての作業員は資格が必要

産業用ロボットに関わる全作業員は特別教育を受講して資格を取得しなければいけません。これは法令(労働安全衛生法)で明確に定められています。

以下、労働安全衛生法第59条3項の抜粋です。

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター

出力80W未満の協同ロボットは資格不要

産業用ロボットの中には「人と協力すること」を前提に作られた協同ロボットと呼ばれるものがあります。

協同ロボットはその役割上、人と接する可能性が非常に高いため仮に人とぶつかっても大きな事故にはならないように設計されています。

産業用ロボットの特別教育の内容|業務別に解説

産業用ロボットの取り扱いに必要な特別教育とは一体どのような内容なのでしょうか?業務ごとに必要な特別教育の内容が異なるため、それぞれ詳しく解説します。

産業用ロボットの「教示」に必要な特別教育

教示を行うためには、以下の特別教育を受講する必要があります。

科目範囲講習時間
学科産業用ロボットの関する知識・産業用ロボットの種類
・各部の機能
・取扱いの方法
2時間
産業用ロボットの教示等の作業に関する知識・教示等の作業の方法
・教示等の作業の危険性
・関連する機械等との連動の方法
4時間
関係法令法、令及び安衛則中の関係条項1時間
実技産業用ロボットの操作の方法1時間
産業用ロボットの教示等の作業の方法2時間

教示とは、産業用ロボットに対し動作の順番や速度、位置などをプログラミングする業務(ティーチング作業)のことです。教示は、ロボットでハンドリングや溶接などの作業を自動化するためには必要不可欠なプロセスです。

本プロセスでは産業用ロボットに近づく必要があるため、作業員とロボットの接触による重大なトラブルが発生しやすいです。本特別教育は、そのようなトラブルを回避するために必要な知識を習得する目的で設けられています。

産業用ロボットの「検査」に必要な特別教育

検査を行うためには、以下の特別教育を受講する必要があります。

科目範囲講習時間
学科産業用ロボットの関する知識・産業用ロボットの種類
・制御方式
・駆動方式
・各部の構造及び機能
・取扱いの方法
・制御部品の種類及び特性
4時間
産業用ロボットの検査等の作業に関する知識・検査等の作業の方法
・検査等の作業の危険性
・関連する機械等との連動の方法
4時間
関係法令法、令及び安衛則中の関係条項1時間
実技産業用ロボットの操作の方法1時間
産業用ロボットの検査等の作業の方法3時間

検査とは、産業用ロボットの修理や点検、修正などのメンテナンスを行う業務のことです。

検査を行うためには、産業用ロボット各部の構造や部品の種類について熟知しておく必要があります。そのため、特別教育の講座は教示よりも長い時間が設けられています。

なお、検査業務は原則的に産業用ロボットの稼働を停止した状態で行うことが「安全衛生規則第150条」にて定められています。

しかし、特別な状況下では産業用ロボットを稼働させたまま検査業務を行う必要があるため、教示同様に作業員の安全を確保する目的も兼ねて本特別教育の受講が義務付けられています。

産業用ロボットの特別教育が受けられる場所

先ほどお伝えした通り、産業用ロボットの取り扱いには特別教育を受ける必要があります。しかし、一体どこで受講できるのでしょうか?特別教育が受けられる場所をご紹介します。

各都道府県の労働基準協会連合会

各都道府県の「労働基準協会連合会」または「JISHA(中央労働災害防止協会)」で定期的に特別教育の講座が行われています。

いずれの講座も内容に大きな違いはありませんが、法律で定められた受講時間を満たせるかどうかは受講前に確認するようにしましょう。

受講料は開催元によって異なりますが、会員の場合は約9,500円、非会員の場合は約12,000円ほどのところが多いようです。

受講料の例①(千葉県労働基準協会連合会の場合)
・会員:9,680円(税込)
・非会員:12,980円(税込)
※教示・検査の学科のみ

受講料の例②(滋賀県労働基準協会の場合)
・会員:9,680円(税込)
・非会員:11,880円(税込)
※教示のみ

メーカー企業

労働基準協会連合会以外にも、以下のようなメーカー企業でも特別教育の講座は行われています。

カワサキロボットスクール

カワサキロボットスクールは川崎重工が運営しているスクールで、兵庫県・愛知県・栃木県の3ヵ所で特別教育を開催しています。

講座(クラス)は以下の区分で用途ごとに分かれており、それぞれで「教示」「検査」の特別教育を受講できます。

  • ハンドリング
  • ピッキング
  • 塗装
  • スポット溶接
  • アーク溶接
  • duAro(人共存)

なお、公式サイトにて「カワサキロボットスクールの受講対象者は川崎重工のお客様に限定されています。」と注意書きがある通り、一般の方は受講できません。ご注意ください。

関連リンク:川崎重工のロボット|種類・特徴と価格は?導入事例解説

ロボットテクニカルセンター

ロボットテクニカルセンターは、兵庫県と東京都の2会場で特別教育の講座を開催しています。講習期間は3日間で、学科13時間、実技6時間のプログラムになっています。

受講料は35,000円(税別)です。

より安全に産業用ロボットを取り扱うためには資格の取得も視野に入れる

さらに安全性を高めて産業用ロボットを運用したいという方は、特別教育に加えて「ロボット・セーフティアセッサ資格」の取得をおすすめします。

ロボット・セーフティアセッサ資格を取得すると、機械の運用や設計について安全性を妥当に評価できることが認証されます。

ただし、本資格単体では産業用ロボットの作業を行うことが認められません。したがって本資格は、特別教育を受講した人が、より安全に産業用ロボットを取り扱うために取得するものであることを覚えておきましょう。

関連リンク:「産業用ロボット特別教育インストラクター資格」とは?内容も解説!

関連記事